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葬祭費補助金制度とは?

加入している当人、扶養家族のどちらが亡くなった場合でも、喪主に対して支払われます。葬儀をあげない場合でも、お住いの地域の自治体や加入している健康保険組合の規定によって、補助金が受け取れる可能性があります。
補助金を受け取るためには、健康保険への申請書が必要となります。ほかに、健康保険証や葬祭を行ったことがわかる証明書類が必要になることもあります。支給金額は自治体や健康保険組合によって違ってきますが、5万円前後というところが多くなっています。
葬儀を行ってから申請までの期限が決められていることがあり、保険料の未納があるようでしたら申請の際に未納分の納付、あるいは納付相談が必要になることもあります。
国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合
補助金の申請は葬儀が終わった後に行います。手続きを行うには、健康保険証、印鑑、葬祭を行った証明書類などが必要です。葬祭を行った証明書類は、葬儀社の領収書や会葬礼状などがあります。指定されている書類があるようでしたら、それを持参します。また、補助金は申請時に受け取るのではなく、後日、指定した喪主の口座への振り込みが一般的です。このため、申請時には口座番号がわかるように通帳なども用意していきましょう。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったときは、死亡から14日以内に保険の脱退手続きをする必要があります。これまでに葬儀を終えているようでしたら、脱退手続きと補助金の申請を同時に行うと効率的です。
各地方自治体によって金額に差異がある
東京都は23区が7万円、都下は5万円で、多摩地区はあきる野市が4万円、日の出町が3万円とやや低い金額です。
神奈川県、埼玉県もほとんどが5万円です。埼玉県は朝霞市、和光市と西部の2都市が8万円とやや高くなっています。
千葉県は市区町村によって5万円、7万円、10万円と金額にばらつきがありますが、人口の多い都市は金額が高い傾向です。たとえば、松戸市、市川市、浦安市、船橋市といった東京に隣接している都市の補助金額は10万円です。
地方になるともっと金額が低いことが多く、たとえば北海道の札幌市の補助金額は3万円、熊本県の熊本市は2万円です。このように、自治体によって金額には違いがありますので、自分が住んでいる地域の役所へ問い合わせるか、ホームページで確認するようにしましょう。
社会保険の場合
保険に加入していた本人が亡くなった場合、埋葬費を受け取るのは亡くなった方によって生計の全部、あるいは一部を維持していた方で埋葬を行った方となっています。親族や遺族、同世帯である必要はありませんので、たとえば内縁関係などでも埋葬を行えば埋葬費が支払われます。
埋葬を行った方が亡くなった方とは経済的に独立して暮らしていた場合は、5万円以下の範囲内で埋葬にかかった費用が支払われることになっています。
社会保険の場合は勤務している会社の労務担当者などに申告すると、手続きに必要な書類を用意してくれたり、記入した書類の提出をしてもらえますので、まずは勤務先に相談してみましょう。

株式会社日比谷花壇 フューネラルプロデューサー
金澤 和央 (カナザワ カズオ)
早稲田大学卒業後、2004 年日比谷花壇に入社。入社時よりライフサポート事業部にて葬儀のプロデューサーとして家族葬からお別れの会、社葬まで幅広く手懸けている。現在は首都圏エリアの葬儀施行部門の統括をしている。
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