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単純相続はプラスとマイナスの財産を両方とも引き継ぎます

基本的に、親など被相続人が亡くなった場合、相続人は被相続人が持っている財産を引き継ぐことになります。単純相続はその相続方法の一種です。特に被相続者が相続方法を指定しなければ、相続は単純相続で行われます。
財産には様々な種類があります。一般的には、預金や不動産、貴金属などのプラスの価値を有する財産を思い浮かべる人が多いです。しかし、マイナスの価値を有する財産も存在します。住宅ローンや借金などの債務や負債が相当します。単純相続では預金や土地などのプラスの財産だけを引き継ぐのではなく、債務などのマイナスの財産も引き継ぎます。
そのため、被相続者が大きな負債を抱えている場合は注意が必要です。被相続人が亡くなった時点で負債の額がプラスの財産の価値を上回っていると、相続人は負債を抱えてしまいます。相続の手続きを終えるまでは、まだ負債を引き継いだことにはなりません。
財産には様々な種類があります。一般的には、預金や不動産、貴金属などのプラスの価値を有する財産を思い浮かべる人が多いです。しかし、マイナスの価値を有する財産も存在します。住宅ローンや借金などの債務や負債が相当します。単純相続では預金や土地などのプラスの財産だけを引き継ぐのではなく、債務などのマイナスの財産も引き継ぎます。
そのため、被相続者が大きな負債を抱えている場合は注意が必要です。被相続人が亡くなった時点で負債の額がプラスの財産の価値を上回っていると、相続人は負債を抱えてしまいます。相続の手続きを終えるまでは、まだ負債を引き継いだことにはなりません。
限定承認はプラスとマイナスの財産を相殺します
被相続人に借金がある場合、単純相続では被相続人が自分の財産を使って借金の返済を行わなければなりません。このような事態になると、被相続人の生活に支障が生じる場合があります。例えば、亡くなった親に大きな借金があった場合、残された子供たちに財産が無ければ、借金返済に追われて生活することになります。そのような事態にならないようにするための救済策として、限定承認という制度が認められています。
限定承認では、マイナスの財産の全額を引き継ぐということはしません。プラスの財産と相殺できる範囲でのみ引き継ぎます。もしマイナスの財産の方が多くても、相殺できない分は相続しなくて良いのです。逆に、マイナスの財産よりプラスの財産が多ければ、相殺して余った分を引き継ぐことができます。
つまり、限定承認であれば絶対に相続額がマイナスになることはないのです。このため、もし親に借金があることが事前に分かっていれば、限定承認を利用した方が良いでしょう。
限定承認では、マイナスの財産の全額を引き継ぐということはしません。プラスの財産と相殺できる範囲でのみ引き継ぎます。もしマイナスの財産の方が多くても、相殺できない分は相続しなくて良いのです。逆に、マイナスの財産よりプラスの財産が多ければ、相殺して余った分を引き継ぐことができます。
つまり、限定承認であれば絶対に相続額がマイナスになることはないのです。このため、もし親に借金があることが事前に分かっていれば、限定承認を利用した方が良いでしょう。
マイナスの財産がある場合は相続放棄も有効
親に借金がある場合は、限定承認は非常に有効な手段ですが、利用するための条件が存在します。
自分以外の相続人全員から承認を得る必要があるのです。全員から承認を得ることに成功したら、その事実を家庭裁判所に報告しなければなりません。また、その際には、プラスの財産とマイナスの財産のリストを作成して提出する義務もあります。もし全員から承認を得られなければ、その事実が分かった時点で限定承認は利用できなくなってしまいます。
限定承認とは別に、マイナスの財産がある場合に有効な手段がもう一つあります。それは相続放棄です。これは財産を何も相続しない方法です。プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに全て放棄するのです。放棄を行った時点で、放棄をした相続人は元から相続人ではなかったことになります。そのため、自分が放棄するだけでなく、子供や孫も引き継ぐ必要が無くなるのです。
自分以外の相続人全員から承認を得る必要があるのです。全員から承認を得ることに成功したら、その事実を家庭裁判所に報告しなければなりません。また、その際には、プラスの財産とマイナスの財産のリストを作成して提出する義務もあります。もし全員から承認を得られなければ、その事実が分かった時点で限定承認は利用できなくなってしまいます。
限定承認とは別に、マイナスの財産がある場合に有効な手段がもう一つあります。それは相続放棄です。これは財産を何も相続しない方法です。プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに全て放棄するのです。放棄を行った時点で、放棄をした相続人は元から相続人ではなかったことになります。そのため、自分が放棄するだけでなく、子供や孫も引き継ぐ必要が無くなるのです。
単純相続を選択しない場合は三ヶ月以内に届け出が必要!
単純相続ではなく、限定承認や相続放棄を利用する場合は速やかに処理を行う必要があります。基本的には三ヶ月以内に、家庭裁判所に届け出をしなければなりません。もし、三ヶ月を経過してしまうと、単純相続を選択したものとみなされてしまいます。
相続放棄を利用する場合は、誰でも単独で届け出ることができます。しかし、限定承認を利用する場合は、相続人全員の承認を得るために、出来るだけ早く話し合った方がよいです。なぜなら、通常はその後に弁護士に処理を依頼することになるからです。そのため、想定より届け出までに時間がかかることが多いので注意が必要です。
遺言で財産を引き継ぐ人が指定されていたとしても、指定された人は放棄することが可能です。この場合、亡くなってから三ヶ月以内ではなく、指定されていることを知ってから三か月内であれば放棄できます。
相続放棄を利用する場合は、誰でも単独で届け出ることができます。しかし、限定承認を利用する場合は、相続人全員の承認を得るために、出来るだけ早く話し合った方がよいです。なぜなら、通常はその後に弁護士に処理を依頼することになるからです。そのため、想定より届け出までに時間がかかることが多いので注意が必要です。
遺言で財産を引き継ぐ人が指定されていたとしても、指定された人は放棄することが可能です。この場合、亡くなってから三ヶ月以内ではなく、指定されていることを知ってから三か月内であれば放棄できます。

株式会社日比谷花壇 フューネラルプロデューサー
金澤 和央 (カナザワ カズオ)
早稲田大学卒業後、2004 年日比谷花壇に入社。入社時よりライフサポート事業部にて葬儀のプロデューサーとして家族葬からお別れの会、社葬まで幅広く手懸けている。現在は首都圏エリアの葬儀施行部門の統括をしている。
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