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夫を亡くした妻のへそくりが相続税の対象に?

夫に早くに先立たれてしまれた専業主婦の方を例にとるとわかりやすいです。法律上、夫婦のお金はそれぞれの財産となるので、結婚それ自体によって夫婦の財産が共有されるわけではないです。夫が稼いだお金は、夫のものであり、妻が稼いだお金は妻のものです。どちらが稼いだお金かわからないものだけ、二人のものであるという考え方です。
つまり専業主婦の方のへそくりは、自分で稼いだお金にはあたらないので、そのへそくりは夫の稼ぎになります。法律上、夫の財産であると判断され、夫を亡くした場合にそのへそくりは相続税の対象となるのです。女性の社会的地位が向上している昨今においても、この法律判断は特に変わっていないので、相続税を発生させないようにするには、そのへそくりは妻の稼ぎであることが必須です。
妻の名義の預金でも発生する相続税
具体的に述べると、夫に先立たれた妻の場合を例にとりますが、夫を亡くすとまもなくして税務署の職員が調査に入ります。通帳を見せなければいけない状況もありえます。もし隠し通しても税務署の職員は調べることができるので、家計の財務状況は簡単に見破られると考えていいです。もしへそくりが見つかった場合は税務署の職員に指摘されるはずです。
税務署の職員には妻が働いていたかどうかの質問を受けます。その返答で夫にもらったお金を貯めていたと言えば、そのお金は妻の名義を借りて、夫が貯めていたものとなるわけです。これを名義預金といいます。
この場合、名義預金と判定されたものは相続税の対象となります。例え妻が裁判を起こしてもほとんど勝ち目はない戦いになってしまいます。
暦年贈与を行っても相続税が発生するケース
ただし暦年贈与が非課税の対象とならないケースがあります。生前贈与加算というものですが、相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、贈与を受けた方の相続税の課税価格に計算されるのです。相続税の租税回避の防止のために考えられた制度です。
相続開始3年以内の贈与については、生前贈与加算、夫の稼ぎでもらったへそくりも、もちろんその対象となりますが、そこに留意しなければ相続税が発生するケースがあるというわけです。
みなし相続財産についても知っておこう
もちろん、妻の小さなへそくりとて油断できません。相続税の対象となる資産について、ざっと確認します。相続財産は、預金、有価証券、風不動産などの資産のことです。故人の遺産は相続財産と、みなし相続財産とにわけられますが、みなし相続財産は亡くなった後にもらえるお金のことです。死亡保険金や死亡退職金などがその対象となります。
みなし相続財産にあたる死亡保険金や死亡退職金は一定額の控除もあります。500万円×法定相続人の数までは非課税です。相続対策としての効果も高く、利用者も多いです。
妻のへそくりに相続税をかけないこともありますが、相続税の知識を有して一定の額に収めない限りは、相続税が発生するのでご注意ください。

株式会社日比谷花壇 フューネラルプロデューサー
金澤 和央 (カナザワ カズオ)
早稲田大学卒業後、2004 年日比谷花壇に入社。入社時よりライフサポート事業部にて葬儀のプロデューサーとして家族葬からお別れの会、社葬まで幅広く手懸けている。現在は首都圏エリアの葬儀施行部門の統括をしている。
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